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相続

相続について

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相続は司法書士に相談するのが良い理由

相続・遺言のご相談をいただく際に、「相続の話って、誰に相談すればよいのかわからなかった」とか「こんな話を司法書士に相談して大丈夫なのかしら」というお話をいただくことがあります。

相続相談を受け付けている窓口はたくさんあります。逆に、窓口がたくさんあるがゆえに、どの専門家にどの相続の話をすればよいのか、一般の方々にはわかりずらくなっている部分もあると思います。

相続・遺言の話を最初に相談するのは司法書士が良いと思っています。

財産
相続手続きの方法と手順

相続が発生すると、まず相続人を確認するため、被相続人(亡くなった人のこと)の出生時から死亡するまでの戸籍謄本等を取り寄せることが必要です。

相続人が相続の放棄や限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に対してその旨を申述しなければなりません。

また、相続人の中に未成年者がいる場合に親権者との間で利益相反行為にあたるときは特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要もあります。

さらに、公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合には、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を受けるようにしなければなりません。

そのほか遺産の名義変更手続きも遺産分割協議等が調えば順次行っていく必要があります。

公正証書遺言で遺言執行者の定めがないときは、銀行預金等の名義変更においては遺産分割協議書等の書類の提示だけではなく、各金融機関所定の相続届書等に共同相続人等の自署及び実印の押印を求められ大変手間がかかります。

生命保険金等の請求も3年以内に保険会社に連絡しないと受け取る権利を原則として失ってしまいます。自動車の名義変更や不動産等の相続登記も必要となります。

被相続人が亡くなってから必要な遺産相続手続き

相続の開始

被相続人の死亡(相続の年月日)…死亡届の提出(7日以内)

四十九日法要

被相続人の遺産・債務の概要把握

相続税の概算額の把握

金融機関への連絡

健康保険・遺族年金の手続き

葬儀…葬儀費用の領収書の整理・保管

遺言書の有無の確認…家庭裁判所の検認・開封

生前贈与財産の把握

遺産分割協議の準備…未成年者の特別代理人の選任

生命保険会社への連絡

3カ月以内

相続の放棄又は限定承認…家庭裁判所への申述

百か日法要

相続人の確認

4カ月以内

被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)…被相続人の死亡した日までの所得税を申告

被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限 被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告

被相続人の遺産調査

遺産分割協議書の作成

未分割財産の把握

相続税申告書の作成

被相続人の遺産の評価・鑑定

各相続人が取得する財産の把握

各相続人が負担する相続税額の計算

納税資金の検討

10カ月以内

相続税の申告・納付(延納・物納の申請)…被相続人の住所地の税務署に申告

遺産の名義変更手続き 法務局へ申請

1年以内

遺留分減殺請求の請求期限

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