top of page
相続

相続について

相続は司法書士に相談するのが良い理由

相続・遺言のご相談をいただく際に、「相続の話って、誰に相談すればよいのかわからなかった」とか「こんな話を司法書士に相談して大丈夫なのかしら」というお話をいただくことがあります。

相続相談を受け付けている窓口はたくさんあります。逆に、窓口がたくさんあるがゆえに、どの専門家にどの相続の話をすればよいのか、一般の方々にはわかりずらくなっている部分もあると思います。

相続・遺言の話を最初に相談するのは司法書士が良いと思っています。

  • 1.法律(相続・遺言・後見・家族信託等)の専門家である
    司法書士は「くらしに役立つ法律家」として日々業務を行っていますので、相続発生後に必要な不動産登記や遺産管理業務だけでなく、相続発生前の生前対策としての遺言の作成や家族信託(民事信託)の利用などについてもお役に立つことができます。 また、司法書士は、2000年4月1日に新しい成年後見制度が導入された際に「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」をいち早く設立するなど、成年後見分野においてもたくさんの支援を行っています。実際、親族以外の第三者後見人の中で司法書士は一番多く家庭裁判所より選任をされており、後見分野の専門家としての地位を確立しています。 このように、認知症などにより判断能力が減衰してくるような場面でも司法書士の専門性が十分に発揮されます。 したがって、相続発生前、認知症対策に有効な財産管理の方法から相続発生後の各種手続まで幅広くご相談いただくことが可能です。
  • 2.不動産実務を把握している
    司法書士の仕事として、一番知られているのが不動産登記です。不動産の贈与や売買等を行う際には、不動産の名義人(所有者)を変更する手続(所有権移転登記)が必要となります。 実際、司法書士は多くの不動産取引に立ち会い、不動産の売主買主から委任を受けて名義変更の登記申請を行っています。 また、不動産の所有者が亡くなった場合には、不動産の名義人を変更する手続が必要(法律上の義務ではありませんが、早めの手続きをお勧めしております)となりますので、相続による所有者変更の登記(相続登記)申請も行っております。 国税庁の発表によると、平成26年に相続税の申告がされた相続において、相続財産の金額のうち不動産の占める割合は46.9%となっています。 このことからもわかるように、相続を語るうえで不動産に関する知識は必要不可欠なのです。
  • 3.最後の手続まで意識した解決方法を提案できる
    相続発生後に必要な手続は、期限のある手続と期限のない手続の2つに分けることができます。 期限のある手続の中でも重要な手続が相続放棄と相続税の申告です。 相続放棄は3か月、相続税の申告期限は10か月と決められています。相続税申告は期限内に申告をしないと、ペナルティを課せられたり相続税の優遇措置の適用を受けられなくなってしまいます。 このような理由から、各種手続の中でも、相続税の申告が必要な場合には、10か月以内に遺産分割協議を終え申告まで行うことが最優先されるのです。 また、相続税を納める必要がある場合でも相続財産のほとんどが土地などの不動産で現預金が少ない場合には、納税資金を捻出するために、相続税申告に間に合うように不動産を売却して現金化する必要があります。 一方、登記手続は期限が定めれられておりませんので、相続登記はたくさんある相続手続の中でも最後の手続となるケースが多いのです。 つまり、司法書士は相続手続の工程の中でも最後にいることが多いのです。 最後の手続ではありますが、書類の不足や不備があると、不動産の名義人を変更することができなくなってしまいます。 そうなると、書類を再度取得してもらったり、署名捺印をしてもらう必要が出てきてしまい、登記手続が遅れたり、相続人同士の関係性によっては、再度の捺印を拒否されることも考えられます。 実は、相続登記に必要な書類はその他の手続(相続税申告や預金の解約など)に必要な書類と同じ書類であることが多いのです。 司法書士は、相続登記の依頼を受ければ、遺産分割協議書を作成したり、司法書士の職権で戸籍等の書類の取得を代行することもできます。 したがって、一番初めに司法書士に相談することで、効率よく書類を集めたり、法律的に間違いのない書類を作成したりすることができるのです。
  • 4.本当に相続に強い専門家とのネットワーク
    司法書士がお客様から相続登記のご依頼をいただくパターンは大きく2つに分けることができます。 1つ目は、お客様から直接ご依頼をいただくパターンです。インターネットを検索して選んだ司法書士にお客様が直接連絡をしてご依頼をいただくようなケースです。 2つ目は、ご紹介です。相続した不動産の売却を担当する不動産業者さんや相続税申告の依頼を受けた税理士さん等から相続登記をご紹介していただくパターンです。 そうすると、相続案件をたくさんご紹介してくれる不動産業者さんや税理士さん、すなわち、相続案件を数多く取り扱っている不動産業者さんや税理士さんが誰なのかが、必然的にわかるようになるのです。 さらに、ご紹介いただくと、ご紹介元の不動産業者さんや税理士さんがどんなお仕事をされているかも何となく見えてきてしまうので、本当に相続に強い専門家は誰なのか、お客様目線でお仕事をされている専門家が誰なのかということが、司法書士にはわかってしまうのです。 つまり、司法書士は相続手続の工程の最後にいるからこそ、本当に相続に強い専門家が誰なのかを知っているのです。 司法書士に一番最初に相談してもらえれば、本当に相続に強い各分野の専門家をご紹介することができるのです。
  • 5.相続以外に販売したい商品がない
    近年、相続相談を受けれられる場所が増えてきているようです。銀行、不動産業者、保険代理店などでも無料相続相談会が開催されています。 何のために無料相談をしているか、それは自社の商品を買ってほしいからです。 様々な会社の相続相談を受ければ、それぞれの会社の相続商品のメリットやデメリットがわかって良いと思いますが、予備知識なしに相談を受けて即決してしまうというのは、やはりリスクがあるのではないでしょうか。 一方、司法書士であれば、相続の手続きの中で、必ず報酬をいただけけるような手続きがあります。 司法書士は、公正中立な第三者の視点から、相談者にベストな解決方法を提案することができます。 また、司法書士のネットワークを使って、解決方法ごとに本当にその分野に強い相続の専門家をご紹介することもできるのです。
財産
相続手続きの方法と手順

相続が発生すると、まず相続人を確認するため、被相続人(亡くなった人のこと)の出生時から死亡するまでの戸籍謄本等を取り寄せることが必要です。

相続人が相続の放棄や限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に対してその旨を申述しなければなりません。

また、相続人の中に未成年者がいる場合に親権者との間で利益相反行為にあたるときは特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要もあります。

さらに、公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合には、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を受けるようにしなければなりません。

そのほか遺産の名義変更手続きも遺産分割協議等が調えば順次行っていく必要があります。

公正証書遺言で遺言執行者の定めがないときは、銀行預金等の名義変更においては遺産分割協議書等の書類の提示だけではなく、各金融機関所定の相続届書等に共同相続人等の自署及び実印の押印を求められ大変手間がかかります。

生命保険金等の請求も3年以内に保険会社に連絡しないと受け取る権利を原則として失ってしまいます。自動車の名義変更や不動産等の相続登記も必要となります。

被相続人が亡くなってから必要な遺産相続手続き

相続の開始

被相続人の死亡(相続の年月日)…死亡届の提出(7日以内)

四十九日法要

被相続人の遺産・債務の概要把握

相続税の概算額の把握

金融機関への連絡

健康保険・遺族年金の手続き

葬儀…葬儀費用の領収書の整理・保管

遺言書の有無の確認…家庭裁判所の検認・開封

生前贈与財産の把握

遺産分割協議の準備…未成年者の特別代理人の選任

生命保険会社への連絡

3カ月以内

相続の放棄又は限定承認…家庭裁判所への申述

百か日法要

相続人の確認

4カ月以内

被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)…被相続人の死亡した日までの所得税を申告

被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限 被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告

被相続人の遺産調査

遺産分割協議書の作成

未分割財産の把握

相続税申告書の作成

被相続人の遺産の評価・鑑定

各相続人が取得する財産の把握

各相続人が負担する相続税額の計算

納税資金の検討

10カ月以内

相続税の申告・納付(延納・物納の申請)…被相続人の住所地の税務署に申告

遺産の名義変更手続き 法務局へ申請

1年以内

遺留分減殺請求の請求期限

bottom of page