遺言書について
遺言書には自筆証遺言と校正証書遺言があり、それぞれ法律の条文が有りそれに則って書かれていないと無効になってしまいます。
自筆証書遺言
民法968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
公正証書遺言
同969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
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証人二人以上の立会いがあること。
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遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
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公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
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遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
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公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
しかし、条文のどこにも司法書士など法律の専門家に依頼しなければならいとは書いてありません。
ではなぜ多くの人が、遺言書を書いたり作成してもらうのに法律の専門家を頼んでいるか?
司法書士などの法律の専門家にに頼んだ場合のメリットとデメリットについて説明します。
法律の専門家に頼むメリット
自筆証書遺言の場合
最大のメリットは無効にならない遺言書が書けることです。せっかく遺言書を書いてもらったのに法律的に無効では元も子もありません。無効にならないようにしましょう。自筆証書遺言はこのように書けば基本的に無効になりません。司法書士に相談して遺言書を書けば無効になることはありません。
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法律的に正しい遺言書が書ける
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遺言執行できる遺言書が書ける
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遺言執行者にもなってもらえる
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遺言書作成の文案を作ってもらえる
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遺言書の保管をしてくれる
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いろんな相談ができる
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の作成を公証人役場に持ち込むには、次のような書類が必要です
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遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
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遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
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財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
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財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
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なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意ください。